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収益物件 節税のツボ!

節税効果ダントツの収益物件

高額所得者の方の頭を常に悩ますのは「税金」。
「やった!今年は年収◯◯万円を突破だ!」と思っても、そのうち半分は納税資金として確保しておかねばなりません。
これでは頑張ったかいがない。。。そんなあなたは、ぜひ収益物件で賢く節税対策をしましょう!

収益物件の経営による節税効果は大きく分けて2つあります。
1) 所得税の節税効果
収益物件の経営を行うということは、事業を行っていることと同じで、確定申告の義務が生じます。
もちろん収益物件が赤字でも黒字でも確定申告をする必要があります。

ではなぜ確定申告が節税になるのでしょうか?

例えば、サラリーマンで給料をもらっている方は、もらっている給料に所得税がかかります。
もろもろの控除はあるとはいえ、給料そのものに税金がかかるわけです。
収益物件の経営をしていれば、当然事業を行っているわけですから、経費計上ができます。
家賃収入から経費を引いたものに税金がかかるわけです。
そこで、経費計上できるものを手当たり次第経費として計上して、物件経営は赤字にしてしまいます。
そうすると収益物件の経営の方には税金がかかりません。
さらにその赤字分を給料からマイナスできるのです。
サラリーマンの給料から収益物件の経営の赤字分を差し引いたものに税金がかかります。
つまり、給料にかかっていた所得税さえも節税できるのです。

2) 相続税の節税効果
現金ではなく収益物件で資産を残せば、3つの理由により相続税の節税効果が期待できます。

[貸家建付地]
更地に賃貸住宅を建てると、所有者が自由に土地を処分しにくい「貸家建付地」という評価になるため、 更地の場合に比べ相続税評価額が約2割下がります。

[小規模宅地の特例]
賃貸住宅の敷地は、 200Fまで5割減の評価となります。

[ローン借入による賃貸住宅建築]
借入によって賃貸住宅を建築した場合、 ローン残高が相続財産から差し引かれるため、節税になります。

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収益物件の節税対策には注意が必要

収益物件の経営によって節税対策をする際は、必ず専門家の知恵を借りましょう。

自分の都合でなんでもかんでも経費計上してしまったり、自分で相続税を計算し、「よしこれなら大丈夫」と思っても、いざ相続というときに軽減されなかったり。
間違った申告をすると脱税扱いされることもありますよ!

収益物件の経営初心者の方には、まず収益物件の税金学習にピッタリな入門資料や無料DVDを見てみることをオススメします。
収益物件の経営の専門家が収益物件経営にまつわる税金の基礎知識を解説しているので、すっと頭に入ります。
見た後は、税金に関する専門用語がすらすらわかるようになりますよ。

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