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公務員の副業は原則禁止されています

不動産投資で副収入を得ることをお考えの公務員の皆さんが最も不安を感じるのは、「公務員は副業を行うことが禁止されている」というポイントではないでしょうか?

公務員は、以下の法律により、副業が禁止されています。

●守秘義務(国家公務員法第100条および地方公務員法第34条)
職務遂行上で得た秘密は保持しなければならない義務

●職務専念義務(国家公務員法第101条および地方公務員法第35条)
勤務時間内は公務の職務に専念しなければならない義務

●私企業からの隔離(国家公務員法第103条)
営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たりしてはならない

●信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない

●営利企業等従事制限(地方公務員法第38条)
許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならない

違反した場合は、公務員法に基づき、1年以下の懲役もしくは罰金が課せられます。
中には副業をしていることが発覚し、懲戒免職になった公務員の方もいらっしゃるようです。
公務員の皆さんが職場に無断で収益物件を始めると、「こんなはずではなかった」というような大変な事態になる可能性があります。
お小遣い稼ぎの気持ちから始めた収益物件で、本業を失うことになりかねないのです。

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公務員でも堂々と副収入を得る方法があります

しかし一方で、公務員の方の中で収益物件を経営している方は多数存在します。
積水化学工業株式会社が2007年6月7日に発表した「アパートオーナーの意識と行動」という調査によると、築10年未満の賃貸アパート所有者のうち職業が「公務員」と回答した人は7%存在するそうです。

このような方はどのような裏ワザを使っているのでしょうか?

公にしづらいこともあり、収益物件を経営している公務員の方の体験談は、なかなかネット上に存在しません。
職場で仲間を見つけようと思っても難しいことが多いです。

そこでオススメするのが、不動産投資のプロのノウハウが収録された入門資料や無料DVDです。
十分に知識を得て、リスクのない収益物件を始めましょう!

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